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ようこそ、 立誠(りっせい)行政書士・司法書士事務所
遺言書作成支援フィールドのホームページへ
近年、家族間の付き合い方や権利意識の変化とともに、遺産を巡るトラブルが多くなってきています。
遺言書を残しておくことで、これをできる限り未然に防ぎ、一定の制約はありますが、自らの希望に沿った遺産の分配を、円満に実現することが可能になってきます。
そのため、年々、遺言書を作成される方が増えてきています。
遺言書には、@自筆証書遺言、A秘密証書遺言、B公正証書遺言の3種類があります。これらは、民法にその作成方法が定められており、これに従って作成しないと、効力が発生しないことになります。
@自筆証書遺言
遺言者が、自ら全文および作成日を自筆し、署名押印するものです。
A秘密証書遺言
遺言書(ワープロ書きでも良い)を封書の中に入れ閉じ、公証人および2名の証人に提出し、その作成を証してもらうものです。
B公正証書遺言
公証人に、証人2人の立会いのもと遺言の内容を伝え、遺言書を作ってもらうものです。
自筆証書遺言 | 秘密証書遺言 | 公正証書遺言 | |
費用 |
ほぼ不要 | ・公証人の手数料 として1万1千円 ・証人も依頼なら 別途1人5千円 |
・公証人の手数料で 5万円〜10万円 ・証人も依頼なら 別途1人5千円 |
秘密 保持 |
管理方法による | 確保される | 証人に知られる |
他人の 関与 |
不要 | 公証人と証人2人 必要 |
公証人と証人2人 必要 |
有効性 | ・本人が書いたの か争われる可能性 がある ・書き方に不備が あり無効になる こともありえる |
・書き方に不備があり 無効になることもあ りえる ・公証人と証人が立会 うため、本人の意思 であることが明白 |
・公証人が内容を 確認するため、 ほぼ確実に確保 できる ・公証人と証人が 立会うため、本人 の意思であること が明白 |
遺言の内容について検討していくと、自らの終末期の医療、意思判断能力が衰えた際の代理人、亡くなった際の葬儀、お墓、供養や祭祀の在り方などについても、関連を持ってくることがあります。
このような点についても、ある時期、じっくり考えを巡らせてみることも、有意義なことかもしれません。
近年、多くの媒体で、「3点セット」として、「尊厳死の宣言書」、「任意後見契約」、「財産管理委託契約」や「死後事務委任契約」を作成することが勧められていますが、これらの点について、書類の作成まで行かなくても、遺言書と一緒に考えられて見ても良いかもしれません。
それぞれの文書の内容は以下のようなものです。
尊厳死の宣言書
本人にとって不必要と感じられる過剰な延命治療を受けないことを宣言する内容の文書です。サンプルは公証役場のサイトにあります。
任意後見契約
意思や判断能力が衰えた際に、財産等の管理をしてもらうことをあらかじめ契約するものです。公正証書にすることが必要です。
なお、これも公証役場のサイトに説明があります。
財産管理委託契約
意思能力は正常ですが、身体的に自ら財産等の管理ができなくなった時のために、財産等の管理をしてもらうことをあらかじめ契約するものです。
死後事務委任契約
亡くなった後の葬式、葬儀、埋葬などの手続きについて、あらかじめ契約しておくものです。詳しい説明は蒲田公証役場のサイトにあります。