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北九州・福岡で相続手続は立誠(りっせい)行政書士・司法書士事務所

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遺言書作成にあたっての注意点

 遺言の作成にあたっては、その有用性を高めるため、いくつか考慮した方が良い点があります。
 

花のイメージ 「相続させる」と「遺贈する」

 遺言を書く場合、「相続させる」と「遺贈する」の使い方に注意を払うことが必要です。この使い分けは、財産を得る人が、法律上で相続人とされているか否かによります。

 民法では、配偶者は必ず相続人になりますが、そのほかに子供、親、兄弟姉妹の順で相続人になります。
 これは、大まかには次のことを意味します。

@子供がいれば親、兄弟は相続人とはならず、子供だけが相続人になります。

A子供がいないときには、親と兄弟がいれば兄弟は相続人にならず、親だけが相続人になります。

B子供も親もいないときに兄弟姉妹がいれば、兄弟姉妹が相続人になります。

※代襲相続、養子については省略していますので、より詳しい内容につきましては、直接お問い合わせください。

 これら相続人に財産を残す場合には、「相続させる」という言葉を使います。
 もし「遺贈する」などの他の表現を使うと、
相続人が単独で可能だった不動産の相続登記が、他の相続人の関与も必要になり、場合によっては、スムーズに事が運ばないこともあり得ますので、注意が必要です。

花のイメージ 遺言執行人の指定

 遺言書を残したとしても、その遺言の内容を実現させるためには、事務手続きが必要になってきます。

 
 特に、法定相続人でない方が不動産の遺贈を受けた場合、単独では所有権移転の登記ができず、相続人全員の関与が必要になり、場合によっては相当程度の時間が必要になることもあるでしょう。

 この場合、もし
遺言執行人が遺言書において指定されていれば、相続人の関与なしに、遺言執行人と遺贈を受けた方とで登記が可能になります。

 
 また、認知や相続人の排除など、遺言執行人がいないとできない内容もあります。

 ですから、遺言執行人を指定しておくことが、遺言の内容をスムーズに実現させていくうえで、有効なことがあります。



花のイメージ 補充遺言

 遺言で財産を譲ることにした子供や友人などの相手方が、もし遺言を作成した本人より先に、あるいは同時に亡くなった場合、その財産はどうなるでしょうか。

 現在の法律・判例では、その部分の遺言は無効になり、遺言で財産を譲ることにした子供や友人などの相続人のものとはなりません。

 たとえば、
子供がもし亡くなっていた場合には、その子供である孫に残したいということであれば、そのことを遺言に書き加えること(補充遺言)が必要になります。

 財産を譲る相手が亡くなった場合、その財産を誰に譲ることにするのかという点についても、遺言を作成する場合に考慮しておくとよいでしょう。


花のイメージ 遺留分

 遺言では、自分の財産を誰に譲るかは自由に決めることができます。
 例えば、配偶者や子供がいたとしても、全財産を福祉施設に寄付するという遺言は有効です。
 一方で、法律では、配偶者や子供などの相続人が希望した場合、一定の割合の財産を相続させなければいけないこととしています。(遺留分)

 ですから、
本人が全財産を福祉施設に寄付すると遺言していても、もし配偶者や子供が、自分も財産が欲しいと主張した場合、最大で全財産の半分は、配偶者や子供のものとなります。

 この遺留分を考慮に入れないで遺言書を作成する際には、遺留分を主張する権利を持つであろう相続人の方と、事前に話し合いをしておくことも必要かもしれません。

 なお、遺言書の中で、その理由とともに、遺留分を主張しないようお願いする文書を加えることも可能です。

 さらに、もし遺留分を主張したならば、どの財産を譲るのかという点についても検討して、遺言に残すということもあります。

 このように、遺留分についても、遺言を作成する場合に考慮にいれておく必要があります。



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