相談スペース
本文へスキップ

北九州・福岡で相続手続は立誠(りっせい)行政書士・司法書士事務所

お問い合わせはTEL.093-981-6363

北九州市小倉北区吉野町10-22 司城ビル405号

                                                               

 ようこそ、 立誠(りっせい)行政書士・司法書士事務所

「相続手続」支援フィールド

のホームページへ

●売買・贈与、抵当権抹消などの不動産登記手続きもご相談下さい。


花のイメージ花のイメージ花のイメージ花のイメージ花のイメージ花のイメージ花のイメージ花のイメージ花のイメージ花のイメージ花のイメージ花のイメージ花のイメージ花のイメージ花のイメージ花のイメージ花のイメージ花のイメージ花のイメージ花のイメージ花のイメージ花のイメージ花のイメージ

  弊事務所では、身近な方が亡くなられた際に必要となる
 「相続に関しての諸手続き」について、
 ご遺族に代わり、代理・代行させて頂いております。


 身近な方が他界された際、否応なく時間の経過に応じて、遺産分割や相続税への対応、様々な届出などが必要になってきます。
 特に、
  
①相続放棄、限定承認を希望される場合の裁判所への申述
  
②遺産が一定以上ある場合の税務署への相続税の申告

 は、期限を考慮しながら手続きを進める必要があります。

 さらに、
  
①法律で決められている各相続人に対して分割する遺産の割合
  ②遺言で遺産を分配されなかった相続人の権利(遺留分減殺)
  ③認知などの遺言の内容の実現方法
  ④相続人が死亡している場合や養子の権利


なども考慮に入れて手続きをしなければならいこともあります。
 弊事務所では、これらの点について必要な内容を踏まえながら、相続手続のお手伝いをさせて頂きます。

 また、相続手続きは多方面に関係することがありますので、弊事務所では必要に応じて、弊事務所と協力関係にある

 公認会計士・税理士・弁護士・遺品整理士
などの方々と
共同で、相続に関するすべての手続きをお引き受けしております。

 

花のイメージ 弊事務所の報酬

 弊事務所の報酬は、以下の通りです。      

 相続手続き代行費用
 
各種届出代行         5,250円(1件あたり)
 預貯金、保険等の名義変更  10,500円(1件あたり)
 遺産分割協議書作成     21,000円~
 相続放棄手続き       21,000円(1人あたり)~  
 相続財産管理人選任申立   21,000円
 成年後見申立        31,500円 
 相続登記(不動産)     42,000円~(管轄・数による)
 役員変更登記        21,000円
        
 
自動車登録名義変更     12,000円~(管轄車種による)

 ご相談を頂きましたら、上記弊事務所報酬に基づき、お見積もりを無料でご提出させていただきます。
 お見積もりにご納得頂けましたら、ご依頼を承ります。

※亡くなられてから4ヶ月以内に、亡くなられた方の、1月1日から死亡日
 までの、収入と支出についての確定申告(準確定申告)をする必要があ
 る場合があります。(国税庁のサイト参照
 
 申告の代理依頼を希望される場合には、税理士事務所より、見積も
りを提出させて頂きます。一般的なケースでは、1万円程度になります。

※相続税の申告が必要な場合には、ご希望があれば、別途税理士事務所
 より、見積もりをご提出させて頂きます。


●相続税について
     現在の法律(平成27年1月1日以降)では、相続財産が、
        3,000万円+(相続人の人数×600万円)
     以下の場合は、相続税はかかりません



※遺産分割等に際して、争いがある場合、ご希望があれば、別途弁護士事
 務所より、お見積もりをご提出させて頂きます。

    

花のイメージ 亡くなられた後の主な手続きについて

 
○7日以内

  死亡届(市役所)

○10日以内 ※(国民年金は14日以内)
  年金受給停止手続き(社会保険事務所または市役所)
 

○速やかに
  遺言書の有無の確認、検認手続き
  銀行引落し、出入金などの処理
  電気、ガス、水道、電話、NHKの名義変更
  運転免許証の返還
  火災保険、自動車保険の名義変更  
  キャッシュカード、クレジットカードの返却
  携帯電話、インターネットの解約
  

○場合によって必要になる手続き
  復氏届、姻族関係終了届、子供の名字の変更届

※可能であれば、3ヶ月以内に相続財産を確定し、必要に応じて遺産の
 分割方法を協議し確定させます。
 不動産の名義変更は、義務ではありませんが、権利を保護するため
 移転登記をしておくことが望ましいといえます。


○3ヶ月以内
  相続放棄、限定承認、包括遺贈の放棄  

○4ヶ月以内
  死亡日までの所得を税務署に申告、納税(準確定申告)

○10ヶ月以内
  相続税の申告

司法書士事務所 立誠


相談スペース
北九州市小倉北吉野町
10-22 司城ビル405号

TEL:093-981-6363
Email:

bach2012@ritsusei.com

相続手続項目 -行政書士・司法書士事務所 立誠