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北九州市・福岡での相続手続きは、行政書士・司法書士事務所 立誠(りっせい)です。

お問い合わせはTEL.093-383-1688
北九州市小倉北区田町9-15

花のイメージ 相続を原因とする登記の必要性

 相続される財産の中に、土地や建物があった場合、名義を変更する所有権移転登記をすることになります。
 この登記は、義務ではないので、必ずしなければならないものではありませんが、後々のことを考えると、しておいた方が良い登記です。

 登記をせずにそのままにしておき、相続人の一人が亡くなった場合にはその相続人を相続する方が登記に関与しなければならなくなるケースがあり、時間と手間がかかってしまうからです。
 また、第三者に対して自分の権利を守るためにも、不動産を相続した場合、登記をしておくと安心です。

花のイメージ 相続登記の必要書類

 相続を原因とする所有権移転の登記をする場合、主に次の書類が必要になります。

@遺言書または遺産分割の協議書
 亡くなられた方が所有していた不動産が、どうして所有権を移転する方のものになったのかを証明する書類です。
 遺言書に明記されていればその遺言書が、また相続人で話し合ってその方の所有とすることが決められたなら、その遺産分割の協議書が必要になります。

A戸籍謄本・戸籍抄本
 法律に決められた割合で相続する場合、亡くなられた方の出生から死亡までの戸籍謄本が必要になります。
 また、相続する方の戸籍抄本も必要です。

B住民票
 相続する方の住所を明らかにするために住民票が必要になります。

C印鑑登録証明書
 遺産分割協議書が必要な場合には、不動産を相続する方以外の相続人の印鑑登録証明書が必要になります。

※その他、ケースに応じて必要な書類があります。

花のイメージ 相続登記の費用

 相続を原因とする所有権の移転登記にかかる費用は次の通りです。

@登録免許税
 登記をする際に、法務局に印紙で払う税金です。
固定資産税評価額の0.4%の金額です。固定資産税評価額は、固定資産税の納税通知書に記載されています。一般的に、実際の売買価格の7割程度の額だとされています。

※土地と建物で2000万円の評価額であった場合、8万円となります。

A戸籍謄本などの費用
 登記に必要な公的書類として戸籍謄本や住民票、印鑑登録証明書などが必要になります。通常は5000円もあれば足ります。

B登記事項証明書の発行手数料
 登記の前後に、不動産の権利関係を確認するために登記簿(今は登記事項証明書といいます)を取得しますが、その費用として一つの不動産につき1000円程度必要になります。

B司法書士の報酬
 登記を司法書士に依頼する場合には、司法書士の報酬が別途必要になります。ケースによって、また事務所によっても異なりますが、土地1筆と建物1戸であれば、5万円程度は必要になります。


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