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北九州市・福岡での相続手続きは、行政書士・司法書士事務所 立誠(りっせい)です。

お問い合わせはTEL.093-383-1688

〒803-0817 北九州市小倉北区田町9-15

相続手続きの具体例 

花のイメージ 銀行口座の解約および名義の変更

 遺言や遺産分割協議で、亡くなられた方の名義の銀行預金を譲り受ける方が決まったならば、その口座の相続手続きをすることになります。

 
 具体的には、銀行に用意されている口座の相続手続を申込む書類に、相続人全員が記名押印(実印)し、

 
@口座を解約して預金を相続人の1人の口座に移し替える
 A口座の名義を相続人の1人の名義に変更し、口座を引き継ぐ


のどちらかを選択することになります。
 なお、銀行によっては、解約しか認めないところもあります。

 この口座の相続手続きの際には、

 @亡くなられた方の出生から死亡までの戸籍謄本
 A遺産分割協議書
 B相続人の印鑑登録証明書

の提出を求められます。

 これらの書類は、不動産の相続登記をする際に必要になる書類と重なりますが、原本は返却してもらうことが可能なので、取得は1部で足ります。

※銀行によって手続き、必要書類が異なることがあります。手続きをされる際は、銀行にご確認下さい。

 この口座変更手続きは、代理人によることを認める銀行と認めない銀行があります。

花のイメージ 自動車の名義変更

 自動車の車検証の所有者の名義を変更する場合、軽自動車と普通自動車で、その手続きが異なります。

 また、名義を引き継ぐ方の住所が、亡くなられた方の住所と自動車検査登録事務所の管轄が同じか異なるかでも手続きに違いがあります。

 ここでは、管轄が同じ場合で、普通自動車の名義の変更について記します。

 まず、車検証をもとに、県税事務所に、初年度登録の年度と型式を伝え、名義を変更する車両の現在の価値を聞きます。

 その結果、
 @価値が100万円未満の場合
 A価値が100万円以上の場合
で、名義の変更に必要となる書類が異なってきます。

 @の場合は、亡くなられた方の除籍謄本と名義を引き継ぐ方の印鑑登録証明書、それに県税事務所が発行する車両の価値の証明書(無料)、自動車車検証が必要になります。

 Aの場合は、@の書類に加えて、遺産分割協議書や遺言書、自動車税の納税証明書が必要になります。

※実際に手続きをされる際は、自動車検査登録事務所にご確認をお願いしま
 す。

花のイメージ 準確定申告

 確定申告をする必要のある方が亡くなられた場合、亡くなられてから4ヶ月以内に、その年の1月1日から亡くなられるまでの期間について、確定申告(準確定申告)をすることになります。

 年金受給者の方は、従来は確定申告をする必要がありましたが、去年(平成23年)分の所得から、収入金額が400万以下で、年金以外の収入が20万以下であれば、確定申告はしなくてもよくなりました。(国税庁のサイト参照

 ただし、多額(10万円以上)の医療費を払ったなどで、控除を受けられる場合や、また控除が無くても税金が戻ってくる場合も有りますので、少し面倒ではありますが、申告をすることも検討してみると良いでしょう。
 


司法書士事務所 立誠


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